2006年3月
 
  お客様各位
 
大 井 埠 頭 タ ー ミ ナ ル ・ オ ペ レ ー タ ー 4 社
大井1・2号 ダイトーコーポレーション
大井3・4号 国際コンテナターミナル
大井  5号 東 海 運
大井6・7号 日本郵船東京コンテナターミナル

大井埠頭全CYでの輸出許可情報の確認について
 
     
   拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より大井埠頭のCYをご利用頂きまして厚く御礼申し上げます。
 この度、上記大井埠頭のCYでは、輸出貨物で蔵置場にて「VAN(バンニング情報登録)」業務が実施されていない既通関貨物に関しては別紙の「輸出許可明細書」を提出して頂くことで輸出許可の確認と保税台帳として利用し管理致します。よって今後は先述の通りVAN情報のされていない輸出既通関貨物に関してはこの明細書に必要な事項を記載して当該CYへ送って頂きます様お願い致します。尚、3・4号(TICT)と他3CYとでは若干運用が違いますので下記「各CYの取扱い」と、「利用上の注意点」を確認の上ご利用下さい。利用開始は2006年3月からとします。
 
     
 
 
 
各CYの取扱い(大井3・4号以外のCYは同じ取扱いです。)
 
  1.大井1・2号 ダイトーコーポレーション
 「輸出許可明細書」はE/Dの代わりとしてD/R,CLP等に添付して提出お願い致します。
 ※問合せ先  CY課(輸出) 03-3790-8062
H/Pアドレス   : www.daitocorp.co.jp/

2.大井3・4号 国際コンテナターミナル(TICT)
 「輸出許可明細書」のみFAXにてお送り願います。D/R、CLPは船社指定のところへ
 EDI又はFAX等でお送り下さい。(ACLは通常どおりです。)
 ※問合せ先  カスタマサービス部・輸出課 03-3790-1140・1141
H/Pアドレス   : www.tict.co.jp/      

3.大井5号 東 海 運
 「輸出許可明細書」はE/Dの代わりとしてD/R,CLP等に添付して提出お願い致します。
 ※問合せ先  業務課(輸出) 03-5755-8366

4.大井6・7号 日本郵船東京コンテナターミナル(NYTT)
  「輸出許可明細書」はE/Dの代わりとしてD/R,CLP等に添付して提出お願い致します。
 EDI又はFAX等でお送り下さい。(ACLは通常どおりです。)
 ※問合せ先  ドキュメントチーム(輸出) 03-5492-7503
H/Pアドレス   : www.nykterminals.net/io/ex001s.do?method=changeCy&cy=01/      

 
     
 
「輸出許可明細書」利用上の注意点
 
 
1) NACCSでVAN業務が実施されているコンテナは輸出許可情報がコンテナデータに紐付けされた 状態で取り込まれるので、基本的には必要ないのですが、CYカット日指定時間(通常16:30)までに VAN情報が終了出来ない場合にはこの「明細書」に記載して頂きFAXにて当該CYへお送り下さい。 その後のVAN情報入力には何らの支障はありません。
2) 送信者欄には会社名・担当者名を必ず明記され押印又は署名をお願い致します。これは関税法基本 通達の34の2-1”適正な貨物管理を確保するため、搬出依頼者を明確にすること”と規定されている ことからです。
3) 太枠内は保税管理台帳としての必要項目ですので全ての項目に記載願います。
4) 貨物品名が複数の場合は金額又は数量の多い品名を代表として記載願います。
5) MARK & NUMBERSが全くない場合は、”N/M”又は”NO MARK”と記載し、あるが記載 し切れない場合は、”V/M”=Varius Markと記載願います。
6) コンテナ数・許可書の件数が多くて欄に記載出来ない場合は、太枠内の項目を網羅されている独自 のフォームを使用して添付して頂いても問題ありません。
7) 船名変更となった場合
@ 同一CY内での船名変更は、新たな船名で「輸出許可明細書」を作成し直して送付願います。
A 他CYへの保税運送が絡む場合は、運送有効期間の確認が必要となりますので、「輸出許可明細書」及び”輸出許可内容変更通知書”の送付を願います。
8) D/R・CLPの取扱い
大井3・4号(TICT)以外の3CYは現在同様D/R・CLPが必要となりますので送付方法(持込み・FAX 等)は各CYにご相談願います。尚、その際はCUT時間の16:30に変更はありませんので、B/Lを 早期入手希望されるお客様は間厳守お願い致します。(※大井5号は書類の持ち込みはCUT日 のAM中となっています。)
 
 
敬具
 
 
輸出許可明細書  (記入例)