株式会社ダイトーコーポレーションは、会社法の定めに従い、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な内部統制システム構築に関する基本方針を、
以下の体制・事項に沿い決議致します。なお、この内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、
より適正かつ効率的な体制の構築に努めます。
1.当社の取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は2004年2月1日に制定された「ダイトー基本理念」に基づき、当社の取締役及び使用人が遵守すべき事項を「行動規範」に示し、法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための指針としている。以下に掲げた諸制度、社内規程、社内規則等の遵守を通して、ガバナンス体制の維持・強化を図る。
- 1取締役の責任の明確化、権限行使の適正化を図り、違反・不正の未然防止、再発防止を徹底する。取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「取締役会規程」及び「職務権限規程」等を定め、取締役会の適正な運営を図る。
- 2使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「就業規則」等の社内規則の整備を行う。
- 3内部監査室は「内部監査規程」に基づき、内部統制システムの監視・検証を実施する。内部統制の状況については随時取締役会に報告を行う。
- 4コンプライアンス委員会は「コンプライアンス委員会運用規程」に基づき、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。その事務局としてコンプライアンス推進室を設け、その推進を図り、遵守状況については随時取締役会に報告を行う。
- 5法令上疑義のある行為について使用人が直接情報提供を行う手段として、当社は内部通報制度(「ホッ トライン制度規程」)を整備する。また、川崎汽船のホットライン制度等の外部相談窓口も利用可能である ことを周知する。
2.当社の取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係わる情報については、「取締役会規程」、「情報管理規程」、「文書管理規程」及び「電子情報管理規程」に基づいて定められた保存媒体によって、文書管理責任者により、適切かつ確実に保存・管理し、当該情報は法令あるいは社内規程に応じて定められた保存期間中、これらの文書等を閲覧できるシステムを整備する。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 1当社は、当社の業務執行に係る損失の危険として、災害や事故によるリスクに加え、コンプライアンス、環境品質、情報セキュリテイ及び輸出入貨物管理等に関わるリスクを認識し、把握する。
- 2当社を取り巻く様々なリスクを想定した上で、「行動規範」、「労働安全衛生規程」に加え、「危機管理規程」を制定し、リスクの低減と顕在化した際の対処をリスク管理体制として整備する。
- 3重大なリスクが発生した場合には、「危機管理規程」に基づき社長を本部長とする対策本部を設置し、損害の拡大を防ぎ、最小限に止める体制を整備する。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 1取締役会は毎月1回以上開催し、当社の経営方針、経営戦略に関わる重要事項を決定する。また「役員協議会」も開催し、重要な経営方針等の情報共有の場とする。
- 2重要事項を討議する場として「経営会議」を設定し、監査役同席のもとに、原則として週1回開催し、経営の透明性・迅速性を図る。
- 3目標達成のための業務執行については「職務権限規程」、「職務分掌規程」等において、それぞれの責任者及びその責任、権限、執行手続を定め、全社的な業務の効率化を実現する体制を整備する。
5.当社及び当社の子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は当社の子会社及び関連会社に適用する「関係会社管理規程」を定め、業務の円滑化及び適正化を図る。
- 1重要事項等の報告に関する体制当該規程に基づき、当社の子会社(以下グループ会社)に重要事項等を当社所管部門に報告させる。また、グループ経営懇談会を定期的に開催し、緊密な情報交換を行う。
- 2内部通報制度を確保するための体制法令違反その他コンプライアンス上疑義のある事実が発生した場合には、当社ホットライン制度、又は 川 崎汽船株式会社のホットライン制度等の外部相談窓口を利用できることを周知させる
- 3損失の危険管理に関する規程その他の体制当社は、グループ会社に対し、それぞれの規模、特性に応じ危機管理体制を整備させ、危険(リスク)について当社への報告を義務付け、危機管理委員会等において対応することとする。
- 4グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制グループ会社は、原則として自立的に経営を行うが、一定の重要事項については、当社の承認、協議又は報告を要するものとする。
- 5グループ会社の取締役等及び使用人が法令及び定款に適合することを確保するための体制当社が制定している「ダイトー基本理念」及び「行動規範」については、グループ会社全てと協力して維持 することとする。また、内部監査室等によりグループ会社の内部統制システムの整備及び遵守状況をモニ タリングする。
6.当社及び当社の子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 1当社は、監査役会からその職務を補助する使用人(以下、監査役補助者)を求められた場合には、監査役会と協議のうえ、必要に応じ使用人を任命することができるものとする。
- 2監査役補助者は監査役会の指揮のもと、取締役会から独立して職務に従事し、その任命・異動については監査役会の事前の同意を必要とする。
- 3当社は、監査役補助者からの資料請求、報告要求があったときは、速やかに資料提出、報告を行う。
7.当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人が
当社の監査役に報告するための体制
- 1当社は「監査役への報告体制等に関する規程」に基づき、取締役会及びその他の重要な会議の場において、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに担当業務の執行状況の報告を随時行うとともに、監査役が意見を述べる機会を確保する。また会社に著しい損害を及ぼすおそれの有る事案が発生した場合には、速やかに監査役に報告するものとする。
- 2内部監査室は内部監査の監査結果を、コンプライアンス推進室は使用人からの内部通報の内容を監査役会へ報告するものとする。
- 3グループ会社の取締役、監査役及び使用人は、「関係会社管理規程」により、一定の重要事項について当社の所管部門に報告を行い、当該部門が必要に応じ、当社の監査役に報告するものとする。
8.前条第3項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として
不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査役に前項の報告を行った当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行ってはならないものとする。
9.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の
当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還並びに債務の処理を行う方針に基づき、当該費用の前払い又は償還及び債務の処理を行う。
10.その他、当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 1当社は「経営会議」に監査役の同席を求め、経営方針、対処すべき課題につき、その妥当性について意見交換を行う。
- 2監査の実施にあたり必要と認めるときは、監査役は専門の弁護士、会計士等の外部アドバイザーを活用できるものとする。
- 3当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役と代表取締役との定期的な会合や内部監査室との連携等、監査環境の整備に協力するものとする。
11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、「社会的秩序や市民の安全を脅かす反社会的勢力及び団体とは断固たる態度をもって対決する」旨を、「行動規範」において宣言する。
当社は、反社会的勢力の対応部署を総務部とし、平素から警察、専門の顧問弁護士等の外部機関と、反社会的勢力の排除及び一切の関係遮断に向けて連携しながら迅速に対応する。
2022年1月
株式会社ダイトーコーポレーション